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7.厚生年金の保険料
保険料は第2号被保険者の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき徴収される。
<保険料の額>
標準報酬月額×保険料率
及び
標準賞与額(上限150万円)×保険料率
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| 種別 |
保険料率 |
| 第1種被保険者(男性) |
1000分の139.34 |
| 第2種被保険者(女性) |
1000分の139.34 |
| 第3種被保険者(坑内員・船員) |
1000分の152.08 |
| 第4種被保険者 |
1000分の139.34 |
| 船員任意継続被保険者 |
1000分の152.08 |
| 農林漁業団体の事業所の被保険者 |
1000分の147.04 |
<保険料の負担>
原則として被保険者と事業主がそれぞれ2分の1ずつ負担する。
第4種被保険者及び船員任意継続被保険者は全額自己負担。
<納付義務者>
原則として事業主が被保険者負担分も含めて納付する。
事業主は、被保険者の報酬から前月分の保険料を控除することができる。
<納付期限>
毎月の保険料は翌月末日までに納付
<育児休業期間中の保険料徴収特例措置>
平成12年4月以降の育児休業期間中の保険料は、事業主の申請により、被保険者と事業主の両方の保険料徴収が免除される。
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本ページの記述は平成14年時点の法律に基づいています。現在の法律とは異なる場合があります。
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