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9.障害基礎年金

<支給要件>

原則的支給要件

1.対象となる障害の範囲

障害の原因となった疾病・負傷について初めて診療を受けた日(初診日)において

  1. 被保険者であること
  2. 被保険者であった者が日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であるとき
    ((2)において繰上げ支給による老齢基礎年金を受けている場合には該当しない。
2.障害の状態とその認定時期

障害認定日に障害等級1級または2級の障害の状態にあること

※障害認定日とは、初診日から起算して1年6カ月を経過した日(その期間内に治ったときはその日)をいう。ここで、治ったとは、症状が固定化し治療の効果が期待できない状態をいう。

3.保険料の納付要件
(1)原則

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間と納付特例期間とを合算した期間が3分の2以上あること。

(2)特例

初診日が平成18年4月1日より前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間および納付特例期間以外の被保険者期間がないときは、障害基礎年金が支給される。

(3)初診日が平成3年5月1日前にある場合

初診日が平成3年5月1日前にある傷病による障害については、(1)(2)の「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(1月、4月、7月および10月)の前月」と読み替える。

特例的支給要件

1.事後重症による障害基礎年金

障害認定日には障害等級の1級または2級の障害の状態になかった者が、その後障害の程度が増進し、65歳に達する日の前日までに障害等級の1級または2級に該当したときは障害基礎年金の支給を請求することができる。

2.基準傷病による障害基礎年金

障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある者が新たに傷病(基準傷病という)を生じ、基準傷病の障害認定日以降65歳に達する日の前日までに、基準傷病による障害と他の障害とを併せると初めて障害等級の1級または2級に該当したときは障害基礎年金が支給される。

3.20歳前の傷病に基づく障害基礎年金
  1. 初診日が20歳前にある傷病については、20歳に達したとき(20歳に達した後に障害認定日があるときは、その障害認定日)に、障害等級の1級または2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給される。
  2. 初診日が20歳前にある傷病については、20歳に達したとき(または障害認定日)には、障害等級の1級または2級の障害の状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、65歳に達する日の前日までに障害等級の1級または2級の障害の状態に該当したときは障害基礎年金の支給を請求することができる。

<併合認定>

障害基礎年金の受給権者に対してさらに障害基礎年金を受給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給される。

<年金額>

基本年金額

1級障害 1,005,300円=804,200円(平成14年度価額)×125/100

2級障害 804,200円(平成14年度価額)

子の加算額

加算の要件

受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 障害等級の1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子がいること
    加算額
    2人目までは1人につき 231,400円(平成14年度価額)
    3人目以降は1人につき 77,100円(平成14年度価額)

<支給停止>

  1. 業務上の事由により生じた障害について受給権が発生した場合で、労働基準法の障害補償を受けることができるときは、障害基礎年金は6年間支給停止される。
  2. 受給権者が障害等級の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間は支給が停止される。ただし、その他障害が発生し、その他障害を併合した障害が障害等級に該当するときは、支給停止されない。
    (その他、20歳前の傷病に基づく障害基礎年金に特有の支給停止事由あり)

<失権>

次のいずれかに該当したときに受給権は消滅する。

  1. 死亡したとき
  2. 厚生年金保健法に規定する障害等級(1~3級)に該当する程度の障害状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、厚生年金保険法の障害等級に該当する障害の状態に該当しなくなった日から起算して厚生年金保険法の障害等級に該当することなく3年を経過していない場合は、受給権は消滅しない。
  3. 厚生年金保険法の障害等級(1~3級)に該当する程度の障害状態に該当しなくなった日から起算して厚生年金保険法の障害等級に該当することなく3年を経過したとき。

ただし、3年を経過した日において、該当受給権者が65歳未満であるときは、受給権は消滅しない。

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本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。
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